婚姻届を提出する時、婚姻届に不備があると受理してもらうことができません。証人欄に不備があった場合もこれと同じことが言えます。
婚姻届を提出する日にこだわりがある場合は、婚姻届に不備がないように提出しなくてはなりません。証人をお願いするときも、不備のないように記入してもらうようにしましょう。
婚姻届をスムーズに提出するためにはどんな点に注意すればい良いか、不備があったところはどうすれば良いかを予めチェックして、記入をするようにしましょう。
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婚姻届の証人欄に不備があると受理してもらえない!しっかりチェックを
そんな婚姻届は役所で貰うことができ、また、提出も土日祝日に関わらず24時間提出することができるのですが、役所の閉庁日に提出する場合にはより一層書類の「不備」に注意しなければいけません。
なぜより一層婚姻届の証人欄の不備に注意する必要があるのか?
それは「土日祝日は役所で婚姻届の内容チェックが行われないから」です。
そのため土日祝日に婚姻届を提出する際には、本人たちが記入した箇所はもちろんのこと「証人欄」の不備には特に注意が必要となります。
証人に記入後に確認してもらうほか、受け取ったら自分たちでも合わせて確認するようにしましょう。
婚姻届の証人欄に不備があったときの対処法
万が一、婚姻届の証人欄に不備があった場合には、証人になった人が自分で訂正する必要があります。
婚姻する2人が訂正することができませんので注意して下さいね。
訂正の方法は特に難しくありません。
まずは訂正する箇所に線をひっぱります。
後は正しい内容を記入して証人欄の横に捺印した印鑑と同じものを押すだけです。
もしも、証人になった人が遠方で直接婚姻届を渡すのが難しいという場合には、訂正して欲しい旨を伝えて郵便で送るようにしましょう。
捨印は証人欄の横(欄外)に捺印に使用した印鑑と同じ印鑑を押すことで、万が一不備があった場合でも対処できるようにする(役所の人が不備を訂正する)もので、2度手間を防ぐ上でも捨印を押してもらえると安心です。
証人欄の記入方法・婚姻届の証人欄は代筆不可!証人が直筆で記入を
証人欄の不備によって婚姻届が受理されない状況を未然に防ぐためには証人欄の正しい記入方法を知っておくことが大切です。
証人欄の正しい記入方法
原則として証人欄の記入は代筆が不可となっています。
記入は必ず証人になる本人たちがそれぞれ直筆で記入しなければいけません。
明らかな代筆であると分かった場合には訂正が求められ、希望日での入籍が難しくなる場合がありますので注意が必要です。
婚姻届の証人欄の不備を無くすために!使える印鑑・NGな印鑑
一方で婚姻届の証人欄には「捺印」が欠かせませんが捺印できる印鑑には「条件」があります。
ではどういった条件があるのか見ていきましょう。
婚姻届の証人欄に使える印鑑とNGな印鑑とは
婚姻届の証人欄に使える印鑑は「朱肉」を使う必要がある印鑑となっています。
簡単に押すことができるゴム印は不備の対象となり、再度適切な印鑑での捺印が求められますので注意が必要です。
基本的には三文判や実印での捺印が良いとされています。
捺印をする上での注意点
捺印は証人2人のものがそれぞれ必要です。
特に注意しなければいけないのが「同姓」である場合。
両親に証人をお願いするなどの場合には姓が同じなため両親それぞれで別の印鑑を用意してもらわなければいけません。
同姓だからといって片方の印鑑だけで両方の捺印をするのは厳禁です。
捺印に失敗した場合の対処法
インクが足りなかったり二重になってしまったりなどで捺印に失敗した場合には再度押し直す必要があります。
訂正したい箇所に線を引き横の余白に再度押しなおすようにしましょう。
証人の本籍地がわからないときはどうする?本籍地の調べ方
ですが本籍地は基本的にすぐ知ることができます。
簡単な方法としては「住民票」を取ることです。
住民票を取得する際には「本籍地記載の有無」を記入する欄があるため、そこで本籍地記載を有りにすれば住民票で本籍地を確認することができます。
また、マイナンバーカードを持っている方であれば地域によってはコンビニでも取ることができるようですので、仕事などの事情で役所の開庁時間に間に合わない場合にはコンビニを活用すると良いでしょう。
一方で不備があると心配な婚姻届ですが、証人欄の本籍の不備は多少であれば問題ないと判断されることが多いようです。
ただ、極端に違いすぎる場合や明らかに不審な住所の場合には確認されることもあるようですので、注意が必要です。